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評価対象不動産の適正価格が表示されているのみならず、その価格決定に至る根拠も明示されているため、
第三者への説明力に優れます。(裁判所や税務署などの公的機関に提出する場合など、
第三者への開示を前提とする場合には『鑑定評価書』をご利用下さい)
『鑑定評価書』に類似するものとして、不動産鑑定業者が『調査報告書』、『価格査定書』などの
文書を発行する場合がありますが、これらはご依頼者の手元資料や内部資料とする(第三者への開示を前提としていない)場合や
必ずしも「不動産鑑定評価基準」に準拠していない場合などに作成されるものです。
たとえば
親族間あるいは同族間で不動産売買をする場合、税務上時価(売買価格)が適正かどうかが問題となります。
そこで税務通達で評価方法が定められており、適正でないと判断された場合は贈与税等の税金が課される事があります。
しかし、通達は絶対的なものではなく実勢価格とかけ離れていることも多く見受けられます。
そのような場合に鑑定評価書を添付すると非常に有効です。
会社(若しくは個人事業者)が土地・建物を購入した場合、建物代金が減価償却費として費用計上する事が出来ますが、
売買契約書の金額が税込表示で土地と建物の区分が不明なことがよくあります。
税務通達で区分方法の一定の基準が示されておりますが絶対的なものではないので、
鑑定評価書に基づく建物金額の方が大きい場合には、より大きい費用を計上出来る、つまり、税額を圧縮する事が可能です。
積算価格とは不動産を今現在の価値で評価したものです。金融機関が融資をする際に使われる評価の一つで原価法とも言われます。もう一つ金融機関が評価する方法で収益還元法がありますが一般的には積算価格の方が低く、厳しい価格になってきます。融資引き締めなどの局面では積算価格が用いられ、不動産融資に積極的な局面では収益還元評価というように使い分けられています。
積算価格は土地に関してはの路線価相当が基準になります。難しいのは建物で、新築なら工事請負額の見積相当ですが、築10年経った建物なら10年分、耐用年数に基づき減価修正して算出します。
耐用年数を超えると建物評価はゼロになり、解体・建て替え初期費用を見込んで土地の路線価の70%位に評価されてしまいます。しかしあくまでも金融機関の融資評価が厳しくなるだけなのでキャッシュを入れて物件を有利に取得することももちろん可能となります。